この事件は、飲酒運転撲滅の大きな流れを生みだすきっかけとなった事件であり、覚えてらっしゃる方も多いでしょう。
以下、備忘録として…
◆最高裁での主な争点
- 危険運転(致死傷)罪が適用されるかどうか
◆最高裁決定の骨子
- 飲酒による危険運転は、事故態様、飲酒量などを総合考慮すべきだ
- 被告が相当な酩酊状態だったことは(酒量や警察官の確認内容から)あきらか
- 時速約100キロで走行しながら、8秒にわたり被害車を認識できなかったのは、異常
- 危険運転の成立を認めた二審の結論は相当
◆反対意見(田原睦夫裁判官)
- 「事故前に狭い道を事故なく走っており、飲酒検知の結果も微酔かほろ酔いにすぎない。構成要件を極めて緩やかに解釈するもので容認できない」
◆最高裁迄の判決等
- 08年01月一審判決 「漫然と脇見運転をしたことが原因で、高度に酩酊した状態ではなかった」として業務上過失致死罪適用により懲役7年6ヶ月
- 09年05月二審判決、「現場に勾配があり、長時間の脇見運転は不可能。前に視線を向けながら被害車両を認識できなかったのは、飲酒の影響以外に考えられない」として危険運転罪を認定、懲役20年
※事件概要:福岡3児死亡事故(Wikipedia)

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